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普通選挙法とは?誰が政治を選べるようになったのか

いま私たちは、
選挙権を「当たり前の権利」だと感じています。

しかし、かつての日本では、
政治を選べる人は、ごく一部でした。

税金を多く納めた者だけが、
国の政治を決められる。

この仕組みを大きく変えた法律。
それが 普通選挙法 です。


目次

普通選挙法とは|選挙権を広く国民に認めた法律

普通選挙法とは、
1925年(大正14年)に制定された、

一定の年齢に達したすべての男性に
選挙権を与える法律

です。

これにより日本では、

  • 財産の有無に関係なく
  • 成人男性であれば

政治を選ぶ権利を持てるようになりました。


それまでの選挙はどうだったのか|制限選挙の時代

普通選挙法以前、日本の選挙は
制限選挙でした。

主な条件

  • 一定額以上の税金を納めている
  • 年齢制限あり
  • 男性のみ

その結果、

  • 有権者は人口のごく一部
  • 政治は富裕層中心
  • 庶民の声は届きにくい

という状態が続いていました。


なぜ普通選挙が求められたのか

選挙権拡大の要求は、
自然に生まれたものではありません。


理由①|社会の担い手が広がった

第一次世界大戦を経て、

  • 労働者
  • 都市中間層
  • サラリーマン

といった人々が増えました。

国を支えているのは、一部の富裕層だけではない

という意識が、
社会に広がっていきます。


理由②|大正デモクラシーの広がり

大正時代には、

  • 言論の活発化
  • 政党政治の定着
  • 世論の影響力拡大

が進みました。

政治に対して、

選ばれていないのに決めるのはおかしい

という考え方が、
当たり前になりつつあったのです。


理由③|思想的支柱の存在

普通選挙を理論面で支えた人物の一人が、
吉野作造 です。

彼は、

国家は国民の意思を反映すべきだ

という考え方を広め、
民主政治の正当性を社会に根づかせました。


普通選挙法の成立|1925年という転換点

1925年、
普通選挙法は帝国議会で可決されます。

これにより、

  • 25歳以上のすべての男性
  • 約1,200万人

が、新たに有権者となりました。

これは、
日本史上最大規模の政治参加拡大
でした。


史実で整理する|普通選挙法の基本データ

制定年

  • 1925年(大正14年)

対象

  • 25歳以上のすべての男性

拡大規模

  • 有権者数 約3倍

性格

  • 財産資格の撤廃
  • 男性限定の普通選挙

誰が「政治を選べる」ようになったのか

普通選挙法によって、

  • 農民
  • 労働者
  • 都市の一般市民

といった人々が、
初めて政治の選択に参加
できるようになりました。

政治は、

  • 上流階級のもの
    から
  • 国民全体のもの

へと、一歩近づいたのです。


同時に成立した法律|治安維持法との関係

重要なのは、
普通選挙法と同じ年に
治安維持法が成立している点です。

これは、

  • 選挙権は広げる
  • しかし急進的な思想は抑える

という、
政府の警戒心を示しています。

つまり民主化は、
歓迎されつつも
恐れられていたのです。


普通選挙法の限界

普通選挙法は、
完成形ではありませんでした。

  • 女性に選挙権はない
  • 思想弾圧が続く
  • 政治の自由は制限付き

本当の意味での
男女普通選挙が実現するのは、
戦後になってからです。


それでも普通選挙法が持つ意味

普通選挙法の価値は、
完璧さではありません。

それは、

政治は、
選ばれるべきものだ

という原則が、
法律として認められた点にあります。

この経験がなければ、
戦後民主主義も存在しなかったでしょう。


まとめ|普通選挙法は「政治が国民のものになった第一歩」だった

普通選挙法は、

  • 誰が政治を選べるのか
    という問いに、

国民だ

と、はっきり答えた法律でした。

制限付きではありましたが、
それでもこの一歩は、

  • 政党政治
  • 大正デモクラシー
  • 戦後民主主義

へと、確実につながっていきます。

普通選挙法は、
日本の政治が国民へ近づいた瞬間
だったのです。


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