「レベルが上がった=避難命令」ではない
火山のニュースでよく聞く「警戒レベル」。
これは多くの場合、気象庁が発表する 噴火警戒レベル(1〜5)を指します。噴火警戒レベルは、火山活動に応じて「警戒が必要な範囲」と「とるべき防災対応」を5段階で示す仕組みです。
一方、実際に「避難指示」などの避難情報を出すのは、原則として 市町村。
つまり火山防災は、**気象庁の“状況の発表”**と、**自治体の“避難の決定”**が組み合わさって動きます。
この記事では、この分担と決まり方を、混乱しやすい点も含めて整理します。
3行でわかる結論
- 噴火警戒レベル=気象庁が、危険範囲と防災対応を1〜5で示す指標(噴火警報・噴火予報に付して発表)。
- 避難情報(避難指示など)=市町村が、地域の避難計画に沿って発令する(噴火警戒レベル5等を受けて速やかに、が望ましいと整理)。
- 決まり方の核心=火山防災協議会等で、レベルごとの対象区域と対応を事前に地域防災計画へ落とし込み、発表時はそのルールに沿って動く。
噴火警戒レベルとは?|“危険な範囲”と“やること”をセットで示す
噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて
- 警戒が必要な範囲
- 防災機関や住民がとるべき対応
を、5段階に区分して発表する指標です。
ここで大事な注意点が1つ。
噴火警戒レベルは、必ず1→2→3→…と順番通りに上がるとは限りません(下がるときも同様)。火山は前兆がはっきりしない噴火もあり得るからです。
レベル1〜5は何が違う?(超要点)
火山ごとのリーフレットでは、各レベルに「行動が一目で分かるキーワード」が付けられています。代表的な整理は次の通りです。
- レベル1:活火山であることに留意
- レベル2:火口周辺規制
- レベル3:入山規制
- レベル4:高齢者等避難
- レベル5:避難
ただし、**「どこまでが対象区域か」**は火山ごと・地域ごとに違います。
そのため気象庁は、火山防災協議会で検討し、地域防災計画に定められた火山で運用を開始する、と整理しています。
避難情報はどう決まる?|結論:市町村が“事前の計画”に沿って発令する
まず役割分担
- 気象庁:火山活動を監視し、噴火警報・噴火予報(+噴火警戒レベル)を発表
- 市町村:住民の避難誘導(避難指示、避難所開設、通行規制など)
レベル5と避難指示の関係(目安がはっきりしている部分)
内閣府の「噴火時等の避難計画策定の手引き(第2版)」では、噴火警戒レベル5に引き上げられた場合、市町村は避難対象地域に避難指示を発令し、避難誘導を行うと整理しています。
また、気象庁の指針(2008)でも、レベル5が発表された場合には市町村長から速やかに避難勧告・避難指示を発令することが望ましい、という趣旨が示されています(当時の用語体系)。
「決め手」は当日の判断だけじゃない|避難は“設計しておく”
火山の避難判断で大きいのは、事前に決めてあることです。
気象庁は、噴火警戒レベルは火山防災協議会で検討し、警戒範囲や対応が地域防災計画に定められた火山で運用開始すると説明しています。
だから避難情報は、ざっくりこういう流れになります。
- 観測(地震、地殻変動、噴気など)
- 気象庁が噴火警報・噴火予報+噴火警戒レベルを発表
- 自治体が、地域防災計画・避難計画に沿って対象区域を確定
- 避難指示、警戒区域、通行規制、避難所開設、広報…へ
よくある混乱|「噴火警戒レベル」と「避難情報の警戒レベル」は別物
ここ、かなり間違えやすいです。
- 噴火警戒レベル(火山):気象庁が運用。1〜5で火山の危険範囲と対応を示す
- 警戒レベル(洪水・土砂災害などの避難情報):市町村が出す避難情報等に付される数字で、「レベル4までに必ず避難」などの周知がされている
名前が似ているので、記事内では **「噴火警戒レベル」**と必ず書き分けるのがおすすめです。
まとめ|火山の防災は「気象庁の発表」+「自治体の避難判断」で動く
噴火警戒レベルは、危険範囲と防災対応を5段階で示す、気象庁の指標です。
避難指示などは市町村が、火山防災協議会等で事前に作った避難計画・地域防災計画に沿って発令します。
だから読者が押さえるべきはこの1点。
「レベルの数字」だけで判断せず、対象区域(どこまで危険か)と自治体の避難情報をセットで見る。
次に読むなら
- 👉 火砕流とは?避難が“起きてから”では間に合いにくい理由(火山災害の怖さの核心)
- 👉 雲仙普賢岳の火砕流とは?平成の火山災害が残した教訓(警戒区域・避難の現実例)
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参考文献・資料
- 気象庁:噴火警戒レベルの説明
- 気象庁:火山防災情報の用語(噴火警戒レベル運用の考え方、注意点)
- 内閣府:噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引き(第2版)
- 気象庁:噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針(2008)
- 内閣府:避難情報に関するガイドライン改定(令和3年)/政府広報(一般の警戒レベル)

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