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首班指名とは?総理はどう決まる?

目次

「次の総理」は、国会が“指名”して決まる

日本の総理大臣は、国民の直接投票で決まるわけではありません。
まず国会が「この人を総理にする」と決める——それが首班指名です。

そして憲法は、この指名を**「他のすべての案件に先だって」**行うと定めています。つまり、国会が動き出す最初の仕事が「総理を決めること」なんです。


3行でわかる結論

  • 首班指名=国会が内閣総理大臣(総理)を指名する手続き。
  • 衆議院と参議院で別々に投票し、結果がズレたら両院協議会で調整する。
  • それでも一致しない/参院が10日以内に決めない場合は、衆議院の議決が国会の議決になる(いわゆる10日ルール)。

まず首班指名とは?

総理は「選挙で勝った人」ではなく、「国会が指名した人」です。

憲法は、内閣総理大臣を国会議員の中から、国会の議決で指名すると明記しています。
さらに、天皇は国会の指名に基づいて総理を任命する——という形で、手続きがつながります。


なぜ「最初に」総理を決めるのか

総理が決まらないと、国の意思決定が“どこにも刺さらない”。

憲法67条は、首班指名を他の案件より先に行うと定めています。
理由はシンプルで、総理が決まらないと——

  • 誰が内閣を作り、行政を動かすのかが決まらない
  • 予算・外交・危機対応など「責任の取り手」が定まらない
  • 国会の多数派(連立や協力関係)も確定しにくい

だから最初に「国のハンドル(総理)」を確定させます。


いつ行われる?|首班指名が行われる代表的なタイミング

「選挙の後にやるもの」というイメージは、だいたい合っています。

憲法70条は、衆議院の総選挙後に初めて国会が召集されたときなどに内閣が総辞職すると定めています。
その結果、新しい国会で首班指名が行われ、次の総理が決まります。

(ほかにも、総理が欠けたときなども総辞職→首班指名の流れになります。)


どう決まる?|首班指名の流れ(ここだけでニュースが読める)

勝負は「票の数」より「決着ルール」です。

1)衆議院と参議院で、それぞれ指名の議決(投票)をする

まず衆院・参院が別々に「総理にしたい人」を決めます。

2)過半数が出ないときは、上位2人で決選投票(各院で)

実務上、過半数に届かなければ決選投票で決める運用が一般に行われます(報道でよく見る“決選投票”)。

3)衆参で“別の人”になったら、両院協議会へ

両院の議決が一致しないとき、参議院は両院協議会を求める(国会法)とされています。

4)それでも一致しない/参院が10日以内に議決しないなら「衆議院の議決」が国会の議決

憲法67条2項が決着ルールを用意しています。
これが、いわゆる10日ルール+衆議院優越です。


何が変わる?|首班指名が決まると政治が“動き出す”

首班指名は「顔ぶれ」だけでなく、「国会の地図」を確定させます。

  • 内閣が組める(行政が動き出す)
  • 与党・連立・協力関係が固まり、法案や予算の通し方が見える
  • ねじれなら、ここから「合意形成モード」に入る

誤解されやすい点

ここを外すと、ニュースが一気に分かりにくくなります。

  • 総理は国民投票で直接選ぶ?
    → 直接ではなく、国会が指名します。
  • ねじれたら総理は決まらない?
    → 決まるように、両院協議会と10日ルールが用意されています。
  • 衆院が強い=参院が意味ない?
    → 参院は審議・チェックの役割を持ち、首班指名もまずは両院で議決します。

まとめ|総理は「国会が指名し、ズレても決着する」

首班指名とは、国会が総理を指名する手続きです。
衆参で投票し、ズレたら両院協議会で調整し、それでも一致しなければ憲法の決着ルール(10日・衆院優越)で国が止まらないように設計されています。


次に読むなら(内部リンク案)


FAQ

Q1. 首班指名はいつ行われる?
A. 憲法上、総選挙後の初召集などで内閣が総辞職するため、新しい国会で首班指名が行われます。

Q2. 衆参で違う人になったらどうなる?
A. 両院協議会で調整し、それでも一致しない/参院が10日以内に議決しない場合は衆院の議決が国会の議決になります。

Q3. なぜ“最初に”総理を決めるの?
A. 憲法が「他の案件に先だって」指名すると定め、行政のトップを確定して国を動かすためです。


参考文献・資料

  • 日本国憲法(第67条:首班指名/10日ルール、第6条:任命、第70条:総辞職など)
  • 国会法(第86条:両院協議会の求め ほか)
  • 首相官邸:内閣制度の概要(総辞職の場面の整理)
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