応仁の乱(1467年〜)後の室町幕府では、将軍直属の奉公衆、守護を介する被官関係、国人同士の契約という、性格の異なる複数の結合が並存していました。では、応仁の乱後から織豊期(16世紀後半〜末)にかけて、各地に登場した戦国大名は、家臣をどのように組織し、統制しようとしたのでしょうか。この記事では、分国法、寄親・寄子制、貫高制という、戦国大名が実際に用いた制度をもとに、戦国時代の主従関係のあり方を史料と研究にもとづいて整理します。「下剋上」という言葉についても、具体例を通じてその実態を確認します。
この記事の結論
戦国時代の主従関係は、御恩と奉公のような一つの原理だけで説明できるものではありません。戦国大名は、分国法という成文の法によって家臣団と領国を統制しようとし、寄親・寄子制という擬似的な親子関係で家臣団を組織し、貫高制という統一基準で軍役を課しました。これらはいずれも、鎌倉・室町期の主従関係とは異なる原理にもとづく仕組みです。
また「下剋上」という言葉も、実際の史料にあたると、単純な「実力さえあれば誰でも成り上がれた時代」という理解では捉えきれない面があります。この記事では、代表的な事例とされる北条早雲を通じて、その実態を確認します。
- 室町時代から戦国時代にかけて、主従関係の何が変わったのか
- 分国法とは何か、戦国大名は何を統制しようとしたのか
- 寄親・寄子制とは何か、御恩と奉公とはどう違うのか
- 貫高制は、軍役とどう結びついていたのか
- 「下剋上」は、実際どこまで実力本位だったのか
- 戦国大名による家臣団統制は、どこまで行き届いていたのか
室町時代から何が変わったのか
室町時代には、将軍直属の奉公衆、守護を介する被官関係、国人同士の契約(国人一揆)という、複数の結合が並存していました。守護がどこまで国人を被官化できるかは、地域や時期によって大きな差があり、統合の動きと自立・対抗の動きが並行して進んでいました。
応仁の乱(1467〜77年)以降、この構造はさらに大きく揺らぎます。在京していた守護の統制力が弱まった地域では、守護代や有力国人が実力で独自の支配権を確立し、戦国大名と呼ばれる存在へと変わっていきました。戦国時代の政治過程そのものについては、当サイトの「室町時代から戦国時代へ――なぜ日本は争いの時代に変わったのか」で解説していますので、あわせてご覧ください。
戦国大名が直面した課題は、これまで守護・守護代・国人がそれぞれ独自に持っていた家臣団や領国を、自分自身の支配のもとに一つにまとめることでした。そのために用いられたのが、分国法、寄親・寄子制、貫高制という、この記事で取り上げる3つの仕組みです。
分国法とは何か――大名が家臣団をどう統制しようとしたか
分国法とは、戦国大名が自分の領国(分国)を支配するために制定した法令です。歴史学者・勝俣鎮夫氏の解説(『改訂新版 世界大百科事典』平凡社「分国法」項目)によれば、分国法は、家臣団を対象とする「家法」の要素と、領国民一般を対象とする「国法」の要素の両方を持ち、家の存続を目的とした家訓・置文(おきぶみ)や、国人一揆が結んだ一揆契状(いっきけいじょう)といった、それ以前からあった規範や協約を吸収して成立したと説明されています。分国法という新しい形式は、それ以前の中世法をゼロから作り直したものではなく、既存の規範を大名権力のもとに再編する形で成立したことになります。
ひこまる分国法って、大名が思いつきで作った新しいルールなんだと思ってたよ。



それは早計じゃな。分国法の中には、御成敗式目の条文や、国人たちがそれまで結んでいた一揆契状の考え方が、形を変えて取り込まれているものも多い。まったくのゼロから作られたわけではないのじゃ。
史料からわかる範囲では、代表的な分国法として、今川氏の「今川仮名目録」、伊達氏の「塵芥集(じんかいしゅう)」、武田氏の「甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)」、結城氏の「結城家法度」などが知られています(『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館「分国法」項目、執筆:大久保俊昭)。今川仮名目録は、駿河の今川氏親(うじちか)が1526年に制定し、子の義元が1553年に追加した分国法で、東国最古の分国法とされ、隣国の武田氏が制定した甲州法度之次第にも影響を与えたとされています(コトバンク「今川仮名目録」項目)。分国法に共通する特徴の一つとして、家臣同士の私闘(喧嘩)をした場合、理由の如何を問わず双方を処罰する「喧嘩両成敗」の規定がしばしば見られることが挙げられます(『改訂新版 世界大百科事典』平凡社「分国法」項目)。
今川仮名目録には、なぜ分国法が必要なのかを説明した、次のような一節があります(『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館「戦国大名」項目、執筆:村田修三)。
守護使不入と云事は、将軍家天下一同御下知を以、諸国守護職被仰付時之事也。守護使不入とありとて、可背御下知哉。只今はをしなべて、自分の以力量、国の法度を申付、静謐する事なれば、守護(戦国大名)の手、入間敷事、かつてあるべからず。
これは、「守護不入(守護の使者が立ち入れない特権)というものは、もともと将軍の命令によって諸国の守護職に任命された時代の話であって、今は誰もが自分の実力で国の法度を定め、領国を治めているのだから、将軍の命令を理由に守護(戦国大名)の統制を拒むことはできない」という趣旨です。将軍の任命という権威ではなく、自分自身の実力(力量)こそが領国支配の根拠であるという意識が、分国法という形で明文化されていることがわかります。
甲州法度之次第を例に、分国法が実際に何を定めていたかをもう少し具体的に見てみます。勝俣鎮夫氏の解説(『改訂新版 世界大百科事典』平凡社「甲州法度之次第」項目)によれば、この法典は武田晴信(信玄)が1547年(天文16)に制定したもので、武田晴信の花押をすえた原本の体裁をとる26か条本と、追加2か条を含む55か条本の2種類が伝わっています。26か条本には、喧嘩両成敗法のほか、家臣が他国へ音信(連絡)を送ることの禁止、宗論(宗教上の論争)の禁止、家臣同士が大名に無断で私的な盟約を結ぶことの禁止など、戦国家法に特色的な条文が多く見られ、今川仮名目録の強い影響のもとに成立したとされています。全体としては、領国内の地頭と、その下で武田氏と主従関係を結ぶ軍役衆との関係を、法によって統制しようとする意図が軸になっていると分析されています。他国への連絡や私的な同盟を禁じる条文があること自体が、戦国大名にとって、家臣が大名を介さずに独自の外部関係を築くことが、現実の懸念材料だったことをうかがわせます。
寄親・寄子制――家臣団をどう組織したか
分国法が領国全体のルールだとすれば、実際に家臣団を軍事組織として編成する仕組みが「寄親・寄子制」です。勝俣鎮夫氏の解説(『改訂新版 世界大百科事典』平凡社「寄親寄子」項目)によれば、寄親・寄子は、親子関係になぞらえて結ばれた保護者・被保護者の関係で、戦国大名の家臣団組織のなかで、寄親は指南(しなん)・奏者(そうじゃ)とも呼ばれ、寄子は与力(よりき)・同心(どうしん)とも呼ばれました。
室町時代、村落の有力農民が武士化する動き(地侍化)が強まると、こうした地侍は地域の有力武士と主従関係を結んだり、これを寄親と頼んで寄子となることが一般化しました。地侍を家臣団として組織化する必要に迫られた戦国大名は、在地にすでに形成されていた寄親・寄子関係を承認しつつ、大名と直接主従関係を結ぶ地侍を有力武将に預ける形で、新しい寄親・寄子関係を家臣団編成の方式として制度化していったと説明されています(同項目)。この方式を採用した大名として、後北条氏・今川氏・武田氏・六角氏・毛利氏などが知られています。
ここで注意したいのは、寄親と寄子の間の関係は、御恩と奉公のような主従関係そのものではないという点です。旺文社日本史事典(三訂版)「寄親・寄子」項目は、寄親(指南)と寄子(与力・寄騎・同心)の間には指揮・服従の関係はあるが、両者はともに大名の家臣であり、両者の間に御恩・奉公の主従関係はなかったと説明しています。勝俣鎮夫氏も、寄親と寄子の関係は、単に軍陣参加の際だけ設定される「当座の寄親・寄子」関係から、寄親が恩給地や扶持を与える「給人的寄子」関係まで幅があり、寄子である地侍は大名の家臣として独立的な地位を保っている者が多く、寄親を変えることも認められる場合があるなど、主従関係とは一線を画す、制度的にかなり不安定な関係だったと分析しています(前掲項目)。
貫高制と軍役――知行と軍事動員の結びつき
戦国大名が家臣に課す軍役(ぐんやく)の基準として広く使われたのが「貫高制」です。貫高とは、所領からの年貢・公事・夫役などの収益を、銭(貫文)に換算して表示した数値です。歴史学者・久保田昌希氏の解説(『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館「貫高制」項目)によれば、貫高制は中世後期の戦国大名の権力構造を、貫高という基準との関連で考える概念で、年貢収取との関連、分業流通との関連、室町幕府の段銭(たんせん)との関連など複数の説があり、内容的には一様ではないとされています。地域差の問題や、近世の石高制との関連など、なお残された研究課題も多いことが同項目で指摘されています。
教科書的には、戦国大名は検地などによって郷村の年貢高を貫高で把握し、家臣の知行地の貫高に応じて、騎馬武者・旗持ち・弓・鑓(やり)といった具体的な軍役の内容と人数を割り当てたと説明されます。『山川 日本史小辞典 改訂新版』「貫高制」項目によれば、貫高による所領表示は13世紀後半、北条氏の所領にすでに現れており、建武政権のもとでは地頭の所領からの収益を貫高で把握してその20分の1を税として徴収することが定められ、さらに室町幕府は地頭の所領高を貫高で把握し、その50分の1を地頭・御家人役として課したとされています。戦国大名はこの、室町幕府に由来する軍役高としての貫高制と、検地による郷村の年貢高としての貫高制の両方を統一しようとしましたが、後北条氏を除き、体制としては完成しなかったとされています。この統一が実現するのは、豊臣秀吉による太閤検地で、米の量(石高)を基準とする石高制が確立してからのことです。
「下剋上」をどう理解するか――北条早雲の事例から
戦国時代を象徴する言葉として、「下剋上」がしばしば使われます。歴史学者・村田修三氏の解説(『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館「下剋上」項目)によれば、下剋上とは、地位の下の者が上の者をしのぎ、あるいは取って代わることを意味する語で、南北朝期から戦国期にかけて、支配者の側から秩序を乱す動きとして反感を込めて用いられることが多かったとされています。応仁の乱で越前国守護の斯波氏が家臣の朝倉氏に領国を奪われたことに始まり、各地の守護家の実権が守護代や有力国人の手に帰していった過程が、下剋上の代表例として説明されています。同項目は、こうした武士同士の主従関係の逆転だけでなく、支配者をもっとも恐れさせた下剋上として、守護富樫氏を滅ぼし「百姓ノ持タル国」を実現した加賀国の一向一揆を挙げています。下剋上は、家臣が主君に取って代わるという武士社会内部の現象だけでなく、農民の一揆が守護を打倒するという、身分秩序そのものを揺るがす現象としても理解されていたことになります。
ただし、戦国大名の出自は一様ではありません。村田修三氏の整理(『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館「戦国大名」項目)によれば、戦国大名の系譜は大きく4つに分けられます。(1)今川・武田・六角・大内・大友・島津など、守護大名自身が領国を再編成した例、(2)越後の長尾(上杉)、越前の朝倉、出雲の尼子など、守護代が主家に取って代わった例、(3)三河の松平(徳川)、尾張の織田、安芸の毛利、土佐の長宗我部など、在地の国人層から台頭した例、(4)相模の北条、美濃の斎藤など、他国から流れ着いて一代で大名となった、異色の出自を持つ例です。同項目は、戦国大名は国人領主から成長した例が典型とされがちだが、実際には守護大名出自の例が案外多く、大名権力のなかで守護権の占める比重が高いことを示していると指摘しています。つまり「下剋上」という言葉から連想される、身分の低い者が一代で成り上がる劇的な転身は、戦国大名の出自の一類型ではあっても、唯一の典型例ではないことになります。
下剋上の代表例としてしばしば名前が挙がるのが、後北条氏の祖・北条早雲(伊勢宗瑞)です。ただし、その出自については、近年の研究で見直しが進んでいます。歴史学者・池上裕子氏の解説(『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館「北条早雲」項目)によれば、北条早雲には「一介の素浪人」という説が広く流布し、美濃の斎藤道三と並んで下剋上を代表する人物とされてきましたが、室町幕府の政所執事(まんどころしつじ)を務めた伊勢氏の一族であることはほぼ確実であり、1483年に幕府の申次衆(もうしつぎしゅう)となった伊勢新九郎盛時をその前身とみる有力な説があり、単なる素浪人ではないと説明されています。
ジャパレキとして考えるなら、北条早雲の例は、「下剋上」という言葉が持つイメージと、史料から確認できる実像との間に、ずれがありうることを示しています。早雲は身分の低い一個人が実力だけで成り上がったのではなく、室町幕府の中央官僚だった一族の出身者が、駿河・伊豆・相模という地方で新しい勢力を築いた事例と理解したほうが、史料に近いといえます。もっとも、これは北条早雲という一つの事例から言えることであり、戦国大名すべての出自が同様だったと一般化することはできません。守護代や有力国人が実力で主家を超えていった例(前述の朝倉氏など)も、確かに存在します。
家訓に見る戦国大名の理想――朝倉宗滴話記を中心に
分国法や寄親・寄子制が制度としての統制の仕組みだとすれば、戦国大名やその重臣が何を理想としていたかを伝える史料として、家訓・談話記録があります。越前朝倉氏の重臣で軍事を統括する立場にあった朝倉宗滴(あさくらそうてき)の言葉を、側近の萩原八郎左衛門尉宗俊が書き留めたとされるのが「朝倉宗滴話記」です。歴史学者・水藤真氏の解説(『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館「朝倉宗滴話記」項目)によれば、全1巻83か条から成り、弘治・永禄年間(1555〜1570年)ごろの成立と考えられています。朝倉家の軍事奉行を務めた宗滴自身の、18歳から79歳までの実戦12回の経験にもとづく内容とされ、明治39年刊行の『続々群書類従』に収められた際に現在の題名が付けられたとされています。
この史料は、「武者は犬とも言え、畜生とも言え、勝つことが本にて候」という言葉に代表されるように、体面や作法よりも合戦での勝利を優先する、実利的な武将像を伝えていることで知られています。ただし、朝倉宗滴自身が書き記したものではなく、側近による談話の記録であるという伝来の性格には注意が必要です。また、この記事では、朝倉宗滴話記を朝倉氏という一つの大名家の重臣の見解として紹介するにとどめ、戦国時代の武士全体に共通する価値観として一般化することは避けます。
分国法・家臣統制はどこまで行き届いたか――研究上の留保
研究者による整理としては、分国法や寄親・寄子制は、戦国大名の領国支配を理解するうえで重要な制度ですが、それがどこまで実効性を持っていたかについては、研究上の留保が必要です。前述のとおり、勝俣鎮夫氏は、寄親・寄子の関係が「主従関係とはっきり一線を画しており、両者の関係は制度的にもかなり不安定であった」と分析しています。寄子である地侍は、大名の家臣として独立的な地位を保っている者が多く、寄親を変えることを大名が認める場合もあったとされ、寄親・寄子制が家臣団を隙間なく統制する仕組みだったとは言い切れません。
この点は、家臣の身分区分からも確認できます。勝俣鎮夫氏の解説(『改訂新版 世界大百科事典』平凡社「戦国大名」項目)によれば、戦国大名の家臣団は、一族・譜代(ふだい)を中心とする直轄的な軍事組織と、地頭などの系譜を引く在地領主層で、大名の成長にともなって服属した外様(とざま)・国衆(くにしゅう)とに大別されます。このうち国衆は、大名家の家中という擬制的な家に組み込まれてはいたものの、なお独立的な地位を保ち、合戦にも自分自身の軍団を率いて出陣する存在でした。国衆の軍役は盟約的な関係に依存していたため不安定で、離反と帰参が繰り返されることも珍しくなく、これが戦国動乱を長引かせる一因になったと分析されています。つまり戦国大名の家臣統制は、一族・譜代のような直轄部分では比較的強く働いた一方、外様・国衆のような部分では、制度による統制よりも、個別の力関係や盟約に依存する面が大きかったことになります。
貫高制についても、久保田昌希氏が指摘するとおり、地域的な偏差の問題が残されており、軍役高としての貫高制と年貢高としての貫高制を統一できたのは後北条氏など一部の大名にとどまり、多くの戦国大名にとっては体制として完成しなかったとされています(『山川 日本史小辞典 改訂新版』「貫高制」項目)。分国法についても、大名権力によって選択的に採用された規定の集成であり、領国内のすべての紛争・すべての家臣関係を条文どおりに規律できていたと単純に理解することはできません。
つまり戦国時代は、分国法・寄親寄子制・貫高制という新しい制度が次々に生み出された時代であると同時に、それらの制度が領国のすみずみまで均等に行き渡っていたわけではなく、大名・家臣・国人・地侍のそれぞれが、制度と実力のはざまで関係を調整し続けた時代だったと理解するのが妥当です。
まとめ
戦国時代の主従関係は、御恩と奉公という一つの原理や、「下剋上」という一つの言葉だけで説明できるものではありません。戦国大名は、分国法という成文法によって家臣団と領国の統制を図り、寄親・寄子制という擬似的な親子関係によって家臣団を組織し、貫高制という統一基準によって軍役を課しました。これらはいずれも御恩と奉公とは異なる原理にもとづく仕組みであり、また、その実効性には地域差や限界があったことも、研究者の分析から確認できます。「下剋上」という言葉についても、北条早雲の事例が示すように、史料から確認できる実像は、イメージほど単純ではありません。戦国時代の武士がどのような主従関係のなかで生きていたかは、制度と実力の両面から見ていく必要があります。
参考資料・出典
- 勝俣鎮夫「分国法」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 大久保俊昭「分国法」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 勝俣鎮夫「寄親寄子」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 久保田昌希「貫高制」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 「貫高制」『山川 日本史小辞典 改訂新版』山川出版社(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 村田修三「下剋上」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 横井清「下剋上」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 村田修三「戦国大名」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 勝俣鎮夫「戦国大名」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 池上裕子「北条早雲」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 水藤真「朝倉宗滴話記」『日本大百科全書(ニッポニカ)』小学館(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 「今川仮名目録」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)
- 勝俣鎮夫「甲州法度之次第」『改訂新版 世界大百科事典』平凡社(コトバンク収録)(確認日:2026-08-03)










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